駐車場に係る法規について
自走式立体駐車場を設計するにおいて、必要とされる法的知識をまとめました。
自動車車庫に係る用途規制
自動車車庫に係る用途規制
用途地域 | 用途規制 | |
独立車庫 | 附属車庫 | |
第一種低層住居専用地域 | 禁止 | 床面積の合計600㎡以内、もしくは自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内かつ1階以下のもの |
第二種低層住居専用地域 | ||
第一種中高層住居専用地域 | 床面積の合計300㎡以内かつ2階以下のもの (都市計画されたものは面積制限なし) |
床面積の合計3,000㎡以内、もしくは自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内かつ2階以下のもの |
第二種中高層住居専用地域 | ||
第一種住居地域 | 床面積の合計300㎡以内かつ2階以下のもの (都市計画されたものは面積制限なし) |
自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内かつ2階以下のもの |
第二種住居地域 | ||
準住居地域 | 規模・階数に制限なし | 規模・階数に制限なし |
近隣商業地域 | ||
商業地域 | ||
準工業地域 |
出入口設置の制限
出入り口の制限
法規 | 出入口を設置できない部分 |
駐車場法施行令 第7条 第1項1号、6号 |
1. 自動車の出口及び入口は次に掲げる部分には設けられません |
①道路交通法第4 4条各号に掲げる道路の部分、その他 |
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(1)交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷地内、坂の頂上付近など勾配の急な坂、又はトンネル (2)交差点の端又は道路の曲がり角から 5m以内 の部分 (3)横断歩道の手前の側端からそれぞれ前後に 5m以内 の部分 (4)安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に 10m以内 の部分 (5)軌道車の停留所及びバス停から前後に 10m以内 の部分 (6)踏切の前後の側端から前後 10m以内 の部分 (7)その他の公安委員会が指定した場所 |
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② 横断歩道(地下横断歩道含む)昇降口から 5m以内 の道路部分 | |
③ 幼稚園、小学校、特別支援学校、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、 情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園、児童館の出入口から 20m以内 の部分 ※ その出入口に接してさくが設けられた歩道がある道路、その出入口に接する歩道があり縁石線などで車線が往復方向別に分離されている道路以外の道路では、その出入口の反対側およびその左右 20m 以内も含みます |
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④ 橋、幅員が 6m 未満の道路、縦断勾配が 10% を超える道路 | |
駐車場法施行令 第7条 第1項2号~5号 |
2. 自動車の出口及び入口の構造などについては以下の基準があります |
① 前面道路が二以上ある場合の自動車の出入口は、その前面道路のうち自動車交通に支障の少ない道路に設ける ※ 歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるときやその他特別の理由があるときはこの限りでありません |
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② 駐車場面積が6,000㎡以上では、出口と入口を分離して、かつ、それらの間隔を 10m以上 離すこと | |
③ 出口及び入口において回転を容易にするために必要あるときは、すみ切りをし、切取線の長さを 1.5m以上 とすること | |
④ 自動車の出口付近では、その出口から2m後退した車路の中心線上1.4mの高さにおいて、道路の中心線に直角に 向かって左右にそれぞれ 60度以上の視野を確保すること |
※各都道府県または市町村により、大規模建物の新築・増築に対して、
建物の規模に応じた駐車施設の附置を義務付ける条例が制定されています。